国際結婚のカップルが離婚する際に気をつけること
最近は国際結婚をするカップルも増えています。それは同時に、国籍が違う男女の離婚や結婚して海外に移住した日本人が離婚するなどの、国境をまたいだ離婚が多くなっているということでもあります。
国際結婚をした日本人が離婚した場合は国内結婚とは違う問題が発生します。パートナーの国に居住していた場合は離婚後に日本に帰国するかどうかや、子どもをどちらの国で育てるかなどの問題です。日本と海外では離婚に関する「常識」が異なっている点にも注意が必要です。
例えば、従来日本では子持ちの夫婦が離婚した場合、子どもは母親が連れて行くのがよくあるパターンでした。離婚後の子どもの養育は母親が担うことが圧倒的に多く、そのことに疑問を持たない人が多いのが日本です(最近は少し変わってきていますが)。この日本の「常識」のため、海外で暮らしていた日本人妻が離婚した際に元夫の了解を得ることなく子どもを日本に連れ帰ってくることも多かったのですが、海外の常識ではそれは「子どもの連れ去り」という非常識な行為として批判されるものです。元夫婦間で子どもの養育について話し合いが済まないうちに、一方の親が子どもを国外に連れ去ったり子どもに面会させなかったりというのは、子どもの人権保障にとっても問題です。
日本は長年こういった子どもの「連れ去り離婚」が海外の国より批判されてきました。2014年には「子供の奪取に関するハーグ条約」を批准し、日本の常識も変わりつつありますが、国際結婚で離婚する場合はそれぞれの国の法律や社会常識にも気をつける必要がありますね。