離婚公正証書の相談・作成サポート

作成しておかないと困る?どんな効果があるの?まずは気軽にお問合せを!

離婚公正証書を作成しておくメリットをここで確認しましょう!

メリット1:養育費、財産分与等の金銭の不払い、滞納リスクを減らす

夫婦が別れた後、年々状況は変わってきます。いくら夫がちゃんと支払うと約束してくれても、その気持ちを離婚後何年も維持することは難しいのです。実際、沢山の家庭で養育費の不払いが発生しています。

金銭不払いの他にも、あやふやな内容の約束が将来のトラブルの原因となります。当事務所の公正証書サポートでは、そのような将来のトラブルを可能な限り抑えることに役立ちます。

メリット2:約束を守らせる夫への精神的プレッシャー

離婚公正証書を作成しておくと、不払いに対しては「強制執行」という強硬な手段を裁判を経ることなくとることができます。このことは、そもそも不払いをさせない予防効果が期待できます。

メリット3:夫からの勝手な増額、減額防止

夫婦が別れる際に約束しても、「養育費ちょっと減らしてくれない?」などと夫が言い出すことがあります。夫の言い分に納得ができなければ、離婚公正証書をたてに夫の減額要請に応じなければいいのです。

どうしても減額の必要がある場合は、調停等申し立ててくるでしょう。夫の減額要請に理由があり、仕方ないと思うなら、受け入れるのもアリですし、調停までいってそこで減額となっても良いでしょう。

勝手な減額要請は「離婚公正証書で取り決めたから」と言えばいいのです。

メリット4:住宅ローンの残った家に住むリスクを最小限に減らす

住宅ローンの残った家に住み続ける場合、大きなリスクがあります。その不動産を妻がもらう場合、登記はどうしますか?また、もし、夫が住宅ローンの支払いをやめてしまったらどうなりますか?

住居の問題は大変重要です。経済的に不安を抱える妻の場合、離婚公正証書における不動産の取り決めは細心の注意を払いましょう。
当事務所では、この点、しっかりとサポートいたします。

メリット5:スムーズな年金分割手続き

年金分割について離婚公正証書に記載することで、夫婦そろって年金事務所に行く必要なく、手続きすることができます。

メリット6:トラブルの蒸し返しを防ぐ

「清算条項」をつけることにより、離婚公正証書作成後に相手方から慰謝料や財産分与などを新たに請求されることを防ぐことができます。

マニュアル

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離婚公正証書原案チェックサポート

料金 31,500円(税込)
サポート内容
・ご自分で用意された離婚公正証書の原案を行政書士がチェックし、問題点などを指摘します。
・原案完成まで、何度でもチェックいたします。
・原案完成までのご相談(メール・電話)

※しかし、修正事項や追加事項が多く、行政書士が文面を考える必要が生じた場合には、行政書士による原案作成コースに変更していただくことになります。

こんな方にお勧め!

  • 夫から離婚公正証書の原案が送られてきた。これで問題はないか?
  • 自分で作成してみたが、不安が残るので確認してほしい。
  • 住宅ローン住む住居などについて、良い案が欲しい。
  • 夫が原案を作成したが、これで本当に大丈夫なのか?

離婚公正証書作成サポート(便利!)

料金 55,650円(税込)
※公証役場で公証人に支払う金額は別途必要になります。

サポート内容
・協議離婚に関するご相談
・離婚公正証書の原案作成
・公証役場との事前協議・予約
・必要に応じ、代理人設定

当事務所における作成サポートの特徴は次の通りです。

特徴1:公正証書が必要かを含め、協議離婚全般の相談に乗ります。

ご依頼後、お客様の現在の状況についてしっかりとヒヤリングを行います。

養育費の金額、財産分与の決め方、年金分割の仕方、慰謝料請求にあたっての注意点
どこに住むか、今までの自宅をどうするのか?
どのような契約にしておくと、将来のトラブルを最小限に抑えることができるのか?

等、多岐に渡って提案致します。

特徴2:離婚公正証書の完成まで何度でも、いつもでご相談できます。

最初にお客様のご要望を伺いますが、練りきれていない場合がほとんどです。

そして、将来のリスクを説明差し上げ、より良い取り決め事項を提案することが多々あります。

特に不動産をどうするか?は大きな問題であり、何度かお考えに修正をしていただくことがあります。

不明点や、これで大丈夫か?こういう案でも良いか?等、気軽にご相談いただけます。

特徴3:相談者様の負担は必要最小限に抑えます。

忙しい方、あまり法律等がよくわからない方でも大丈夫。当事務所では、離婚公正証書原案作成、公証人との事前協議を代行します。
公証人は原案を公正証書にしてくれますが、
お客様にとって最適なものを作成してくれるわけではありません。お客様ご自身で契約書の内容を決めないといけないのです。
その点、当サポートでは、お客様にとって最適なものは何か?を追及してまいります。

特徴4:遠方の方でも大丈夫。日本全国どこからでもしっかりサポート。

当事務所は面談を除き、離婚公正証書サポートをはじめ、すべて全国対応でサービス提供いたしております。
公証役場ともしっかりと連携をとりますので、安心してご利用いただけます。

マニュアル

全12ページ。有料サービスお申込みの方に無料でプレゼント!

離婚公正証書のご依頼から完成までの流れ

1.まずは、お気軽にお問い合わせください【お客様】

当事務所では、離婚公正証書サポートをはじめ、夫婦問題カウンセリング、示談書作成、協議書作成等、
幅広くサポート内容をご用意しております。

・自分は何を依頼したらいいのか?
費用はいくらくらいかかるのか?
どこまでサポートしてくれるのか?
弁護士や探偵なども紹介してもらえるのか?

離婚公正証書サポート内容のお問合せは無料です。
まずは気軽にお電話かメールにてお問合せください。

電話 029-857-1116
<平日>10:00~17:00
★メールでのお問合せは24時間対応しています。
>>メールでお申込み・問い合わせ
>>サービス一覧・料金表

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2.費用の入金【お客様】

サービス内容、料金に納得していただいた場合は、離婚公正証書サポートに入る前にご入金いただきます。

お支払方法は、銀行振り込みクレジット決済から選択できます。
>>サービス料金・クレジット決済手続き

クレジット決済も可能ですので、お手間が省けます

お支払は、当方にメールで自動的に入金の通知がありますので、
ご連絡いただく必要はありません。

万が一、ご入金後も当方からの連絡がない場合は、システム的なトラブルの可能性がありますので、お手数ですがお客様からご連絡いただきますようお願いいたします。

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3.業務着手【行政書士】

入金確認後、業務に着手します。
入金確認後、行政書士より離婚公正証書サポート用のヒヤリングシートを郵便でお送りします。

サポート開始になりますので、いつでもご相談いただけます。
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4. 離婚公正証書作成フォームの記入【お客様】

当方よりお送りした原案フォームが届いた頃、
お電話にて、お客様の現状のヒヤリングやご希望、今後のサポートの流れ等を説明いたします。
その後、お客様にて、フォームに記入していただきます。
不明点や、迷うことなどがありましたら、いつでもご相談いただけます。記入後、行政書士まで返送してください。
また、印鑑証明書・戸籍謄本もお送りいただきます(ファックスか郵便)。
※その他、「年金分割のための情報通知書」や「車検証」等、必要書類がある場合もあります。別途ご案内いたします。
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5. 離婚公正証書の原案作成【行政書士】

お客様の記入した、原案作成用フォームを元に、当方よりアドバイス、提案などを差し上げます。
お客様とのやりとりを繰り返しながら、最適な原案を作りあげていきます。

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6. 離婚公正証書原案の確認・公証人役場の指定【お客様】

メールかファックスにて、原案の確認をしていただきます。変更箇所があればご連絡ください。
夫との協議により変更が生じることはよくあります。

離婚公正証書原案の変更には何度でも応じますので、気軽にお申し付けください。

また、お近くの公証人役場を指定していただきます。地域に制限はありませんので、どちらの公証人役場を選んでいただいても結構です。
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7. 公証人との事前協議・日時予約【行政書士】

夫婦で合意に至りましたら、離婚公正証書原案に夫婦それぞれ、署名押印(実印)していただきます。

それをもとに、公証人と事前協議を行い、公正証書作成を依頼します。
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8.公証人役場で署名押印【お客様】

事前協議により離婚公正証書は出来上がっています。予約日にご夫婦で公証人役場に行き、内容の確認、署名押印をしていただきます。約10分くらいで済みます。

希望により代理人に受け取りを依頼することもできます(委任状が必要になるので事前にご相談ください)。
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9. 公正証書の完成

これで完成です。正本と謄本を受け取ったら、大切に保管しましょう。

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それでもなお、離婚公正証書の作成に迷う方へ

作成するのは、お金がかかるし、面倒。です。

確かに費用と時間がかかります。この”離婚”という重大な出来事において、ここを節約して公正証書を作成しないとどうなるのでしょうか?

ズバリ!

不払いが起きた時非常に面倒なことになります。
そもそも不払いが起きないと楽観視している方は危険です。離婚後、何年も夫から養育費等を支払い続けてもらうことはとても大変なことなのです。

想像してみてください。

小さい子供が20歳になるまで、夫が毎月養育費を滞りなく支払ってくれると思いますか?
あるいは、今中学生の子供であっても、大学卒業まであと何か月ありますか?

「離婚公正証書を作成しなかった場合のシミュレーション」
>>つづきを読む

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